現地調査|タイの不動産名義調査

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タイの不動産名義調査

その土地や家屋、アパートなどの所有者の名義を開示させることで、真相を解明に導く調査です。主に対象者の財産の把握に役立ち、ビジネスで今後その企業や個人との取引を行っていく上での判断基準にもなります。

もちろん、こういった不動産名義は一般人や他の調査機関であろうと開示はされません。タイでの探偵調査ライセンスを持っているトラストジャパンだからこそ、情報の開示が認められているのです。

タイの不動産名義調査

対象者の財産の把握に有効な不動産名義調査

例えばある会社の社長と名乗る者が、融資や新規取引を依頼する前提で、交渉してきたとします。「広大な土地を持っている」「バンコクに幾つもビルを持っている」「バンコクの高級住宅街に一軒家を持っている」など財力をアピールしてくる者も居ます。

しかし、口頭や書面で軽々しく相手の事を信用することはあまりお勧めしません。相手大きいビジネス話を持って来たのであれば尚更、一旦冷静になって相手の事をくまなく調べることも大切です。その企業や社長が持っている不動産を調べ上げ、少しでも虚偽があれば、やはり取引は見送った方が賢明です。

対象者の財産の把握に有効な不動産名義調査

タイで外国人は土地を持てません

国から認可され、特例の措置を受けた個人、企業以外は、基本的にタイで外国人が不動産を所有することは出来ません。従業員が半数以上外国人の外資企業なども土地の保有は出来ません。その為、タイで知り合った外国人や日本人が、「土地や物件を持っている」と言ってきたら、懐疑の念を抱いてもいいかも知れません。

但し、コンドミニアムなどの登記登録や、借りた土地に家を建てることは外国人でも可能です。不動産に関する法律も日本とは異なる為、詳しくはご相談ください。もっとも、怪しいと思われる外国人業者に対しては、調査をしておくことが賢明でしょう。

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