タイで「現地妻」と呼ばれる関係

タイ探偵

タイで「現地妻」と呼ばれる関係

KNOWLEDGE 妻と呼ばれても、妻ではない

タイに単身赴任している夫、あるいは長く出張を繰り返している夫について調べていて、「現地妻」という言葉に行き当たった方が多いと思います。

この言葉は、タイに制度としてあるものではありません。日本側から見た呼び方で、法律のどこにも出てきません。ですから「現地妻がいるかどうか」を、書類で確かめることはできません。

ただし、そう呼ばれている関係の実態は確かめられます。同じ家に住んでいるのか。生活を共にしているのか。それがいつから続いているのか。このページでは、その言葉が何を指しているのかと、どこまで確かめられるのかを書いています。

WORD「現地妻」という言い方

「現地妻」は日本語です。タイの法律にも制度にも、この言葉に対応するものはありません。海外で働く日本人男性が現地の女性と家庭のような関係を持つことを指して、日本側で使われてきた呼び方です。

タイの婚姻制度は一夫一婦制です。重婚は認められていません。ですから「タイでは複数の妻を持てる」というのは正しくありません。

タイ語にも、近い言い方はあります

タイ語には「เมียหลวง(ミアルアン)」と「เมียน้อย(ミアノーイ)」という言い方があります。前者が本妻、後者はそれ以外の関係にある相手を指します。

言葉があるということは、そういう関係が名前を持つほど知られている、という意味です。ただしそれは、社会が受け入れているという意味ではありません。タイでも当事者同士の争いは深刻で、金銭や子どもをめぐる問題に発展することがあります。日本語の「現地妻」も同じで、俗語であって、何かを保証する言葉ではありません。

「妻」と呼ばれていても、入籍しているとは限りません

ここが日本と大きく違う点です。タイでは婚姻届を出さないまま長く一緒に暮らし、子どもも育てている関係が珍しくありません。当人たちも周囲も「夫婦」として扱いますが、役所には何も記録がありません。

逆に、届が出ていることもあります。タイ人同士の婚姻であれば、日本の戸籍には何も残りません。タイの事実婚については、別のページで詳しく書いています。

つまり、登録の有無を調べても、いま何が起きているのかは分かりません。確かめられるのは、書類ではなく生活のほうです。

REAL実際に起きていること

「現地妻」と呼ばれる関係に、決まった形があるわけではありません。ただ、ご相談を伺っていると、共通して出てくる要素があります。

ひとつは住まいです。夫が借りているコンドミニアムに相手が出入りしている、あるいは相手の部屋に夫が通っている。どちらのケースもあります。日本の家族から見ると、夫は単身で暮らしていることになっています。

もうひとつはお金の流れです。家賃、生活費、学費。名目はさまざまですが、毎月決まった額が継続して出ていることが多く、これは日本側の口座からも見えることがあります。

そして時間です。週末に連絡がつきにくい、長期休暇に帰国しなくなった、帰国しても滞在が短い。日本にいるご家族が最初に気づくのは、たいていここです。

長く続くほど、生活が固定されます

短期間の関係であれば、生活は別々のままです。ですが年単位で続くと、住まいが一つになり、周囲もその関係を前提に接するようになります。近所の人も、店の人も、職場の人も知っている、という状態になります。

この段階になると、隠す動機そのものが薄れます。タイの側では隠していないのに、日本の側にだけ伝わっていない。実際に多いのはこの形です。

子どもがいる場合

子どもがいると、話の性質が変わります。認知しているかどうか、養育費を出しているかどうかで、その後にできることが変わってくるためです。

タイでは婚姻届を出していない関係でも、父親の欄に名前が入っている出生証明書が存在することがあります。逆に、何も残していないこともあります。ここは書類の話になるので、タイの事実婚と子どものことで詳しく書いています。

なお、こうした関係が必ず金銭目的である、という書き方はしません。事情は一つずつ違います。当社が扱うのは、何が起きているかという事実の部分だけです。

CHECK何が確かめられるか

「現地妻がいるかどうか」は、そのままでは調べられる形になっていません。呼び方であって、状態の定義ではないからです。ですから、確かめる内容を分けます。

確かめることどう確かめるか
同居しているか建物への出入りを、時間帯を変えて記録します。朝出て夜戻るのか、荷物を持って出入りしているのか。生活の場になっているかどうかは、外から見て分かります
いつから続いているか近隣の店や、日常的に接点のある人から話を聞きます。いつ頃から見かけるようになったか。この点は、当人より周囲のほうが覚えています
相手が誰か氏名、年齢、住まい、仕事。身分証の13桁番号が分かっていれば、たどれる確かさが変わります
他にも同じ関係があるか行動を時間をかけて確認すると分かることがあります。ただし、無いことを証明することはできません
子どもがいるか同居の状況から見えることがあります。書類の面は事実婚のページに書いています

お金の流れは、手元の記録から見えます

送金について調べたい、というご相談をよくいただきます。ここは考え方を変えたほうが早いです。

他人の口座の中身は、捜査機関の手続きを通してしか開きません。一方で、ご自宅から出ていったお金の記録は、依頼者ご自身の手元にあります。通帳、クレジットカードの明細、送金の控え。金額の変化や、毎月同じ日に同じ額が動いているといった形は、そこから読み取れます。

現地で確認した生活の実態と、手元の記録を突き合わせる。この2つが揃うと、話が具体的になります。

どこまで記録するかは、使い道で決まります

日本での話し合いに使うのか、手続きに使うのか、それともご自身が納得するためなのか。それによって、必要な確認の回数も、記録の残し方も変わります。着手前に用途を伺うのは、そのためです。

報告書は日本語で、日時・場所・確認できた行動を時系列で記録します。詳しくは調査報告書についてをご覧ください。

FAQよくあるご質問

日本にいるまま調べられますか。

調べられます。ご相談から報告書のお渡しまで、日本にいるまま進められます。タイへ行っていただく必要はありません。現地にはこちらの調査員がいます。手順はご相談から報告までの流れにまとめています。

相手の女性が誰なのか、分かりますか。

氏名、おおよその年齢、住まい、働いている場所。この範囲であれば確認できることが多いです。ただし手元にどれだけ手がかりがあるかで、かかる日数が変わります。名前しか分からない状態からのご依頼もあります。

夫は「ただの友人だ」と言っています。

呼び方は、確認する内容を変えません。同じ家に出入りしているか、それがいつから続いているか、生活を共にしているか。記録するのはその部分です。
言葉ではなく、日時と場所の記録として残ります。そのうえでどう受け止めるかは、ご本人がお決めになることです。

これまで送ったお金は、取り戻せますか。

回収そのものは、当社では扱っていません。調査を専門としているためです。
お受けするのは、相手の所在と、何にどう使われているのかを確かめるところまでです。その先の手続きに進む場合に備えて、報告書は日本での話し合いにそのまま持っていける形でお渡しします。

子どもがいた場合は、どうなりますか。

認知や養育費といった手続きの部分は、日本の弁護士が扱う領域になります。当社がお受けするのは、子どもの有無、同居の状況、夫が関わっているかどうかといった事実の確認までです。
ただしタイの出生登録は日本と仕組みが違うため、何が残っていて何が残っていないかを整理するところからになります。まずお話を伺わせてください。

確信が持てないまま、時間だけが過ぎていませんか。

疑いを抱えたまま何年も過ごすより、確かめたほうが早いことがあります。何も無かったと分かること自体にも意味があります。まだ何を頼めばいいか分からない段階で構いません。ご相談もお見積りも無料です。

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