10年会っていない子どもの所在を確かめた事例

タイ探偵

10年会っていない子どもの所在を確かめた事例

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CASE

10年会っていない子どもの所在を確かめたい

「昔、タイで関係のあった女性との間に子どもがいます。もう10年会っていません。どこでどうしているのかだけでも知りたい」——50代の男性からのご相談でした。ご家族にはお話しされていないとのことでした。

かつてシラチャーに駐在されていた頃のことで、当時の相手の方とは、お子様が生まれてまもなく別れておられます。以後、連絡は取れていません。最後に把握しておられた住所も、すでに古いものでした。手元にあったのは、当時の書類が数点だけです。

このご相談は、他の所在確認と扱いが異なります。探しているのが未成年のお子様であり、その子は別の方と暮らしておられる。所在をお伝えすることが、その生活に影響しうるということです。当社はまず、何のために所在を確かめたいのかを伺うところから始めました。

本ページは実際にお受けしたご相談をもとに、ご依頼者様の許可を得て、個人が特定されない形に改めて掲載しています。

01お受けする前に確認したこと

お子様の所在を確かめるご依頼は、他の所在確認と進め方が違います。探しているのが未成年で、その子は別の方と暮らしておられる。所在をお伝えすることが、その生活に関わってくるためです。着手のご判断の前に、次のことを伺いました。

何のために確かめたいのかどうしておられるかを知りたいのか、会いたいのか、認知や養育に関する手続きを考えておられるのか。目的によって、確認する内容も進め方も変わります。
これまでの経緯いつまで交流があり、なぜ途絶えたのか。相手の方から距離を置かれた経緯がある場合は、慎重に伺います。
相手の方の意向連絡を絶たれた理由に心当たりがあるか。会いたくないという意思が示されていた経緯がないか。
確かめたあとにどうされるかご自身で連絡を取られるのか、こちらから意思を確認することをご希望かによって、確認のあとの進め方が変わります。
ご本人確認ご依頼者様のご本人確認は、いずれのご依頼でも書類でお願いしています。

探偵業法は、調査結果が違法な目的に用いられないことを確かめたうえで依頼を受けるよう求めています。特にお子様に関わるご依頼では、この確認を省きません。目的によっては、お断りすることもあります。

お引き受けした場合、まず確認するのは所在と生活の状況です。そのうえでご希望があれば、ご本人に接触して意思を確認するところまでお受けできます。

02何を手がかりにできるか

10年前に途絶えた相手を探す場合、記録から現在地をたどる方法はありません。身分証の番号から住所を照会する仕組みはなく、家族の登録に関する記録も、本人の同意なく第三者が取り寄せられるものではありません。この種のご依頼では、古い情報をどう組み立てるかが要になります。

実際に手がかりになったのは、10年前の情報のほうでした。

  • 当時のお名前と生年、そして呼ばれていた愛称
  • 当時暮らしておられた住居の場所
  • ご出身が北部の県であると伺っていたこと
  • ご実家の家業について、当時聞いておられた内容
  • 当時の勤務先と、そこでの立場
  • ご依頼者様が保管しておられた書類に記載されていた住所

いずれも古い情報です。そのままでは現在地に結びつきません。ただ、タイでは進学や就職で都市部へ出た方が、節目にご実家の地域へ戻られることが珍しくありません。今回はご出身の県を起点に、当時のお名前と年代で該当する方がおられるかを現地で確認する形にしました。

愛称が分かっていたことも助けになりました。タイでは正式なお名前とは別に愛称が日常的に使われており、周囲の方が覚えているのはそちらであることが多いためです。

この進め方は、手がかりが地域にひもづいている場合に成り立ちます。出身地の見当がつかない場合や、都市部で転居を重ねておられる場合は、確認に至らないこともあります。

03確認の経過

確認は北部の県から始め、結果を見ながらバンコクへ移りました。日数を区切らず、段階ごとにご依頼者様へ状況をお伝えし、続けるかどうかをその都度ご判断いただく形で進めています。

  1. 準備 10年前の情報を整理する

    ご依頼者様が保管しておられた書類と記憶を突き合わせ、当時のお名前、生年、愛称、住居の場所、勤務先、ご出身の県を書き出しました。どこまでが確かな情報で、どこからが記憶によるものかを分けたうえで、確認の順序を決めています。

  2. 第1段階 出身地での確認

    ご出身と伺っていた北部の県で、当時のお名前と年代に該当する方がおられるかを確認しました。ご実家にあたる家は特定できましたが、ご本人はすでにその地を離れておられました。近隣の方から、都市部へ出られたという話までは伺えています。

  3. 中間報告 続けるかどうかの確認

    ここまでの内容をご依頼者様にお伝えし、確認を続けるかどうかを改めて伺いました。移られた先が分かっていない以上、次の段階で見つかる保証はありません。費用と見込みをご説明したうえで、続けるとのご判断をいただいています。

  4. 第2段階 移転先での確認

    伺った話をもとに都市部での確認に移り、現在の居住地を特定しました。お子様と二人で暮らしておられ、お子様は中学生になっておられます。就学しておられること、生活が成り立っていることまでを確認しました。

  5. 終了 接触せずに区切る

    居住の実態を確認した時点で、いったん区切りました。ご本人にもお子様にも接触せず、当社が訪ねたことも伝えていません。この段階で相手に知られると、その後の選択肢が狭まるためです。接触するかどうかは、ご報告のあとに改めてご判断いただきました。

確認は公道および公開された場所から行っています。

04報告と、その後

確認できたことを報告書にまとめ、ご依頼者様にお渡ししました。現在お住まいの地域、母子で暮らしておられること、お子様が就学しておられること、生活が成り立っていること。写真は撮影時刻と場所が分かる形で添付しています。

住所をどこまでお伝えするか

所在確認では、ここが最も慎重を要する部分です。確認した内容をそのままお渡しするのが原則ですが、お子様が関わるご依頼では、お渡しした情報がどう使われるかによって、相手の方の生活に関わってきます。

今回は、地域と生活の状況までをお伝えし、詳細な住所については、ご依頼者様がどうされるおつもりかを改めて伺ったうえでお渡ししました。訪ねていくのではなく、まず手紙を出したいというご意向でしたので、その形に沿ってお渡ししています。

連絡を取る段になったら

所在が分かることと、会えることは別です。相手の方が会うことを望まれない場合、それは尊重されるべき判断です。ご希望があれば、当社からご本人に接触して、話をする意思があるかどうかを確認するところまではお受けできます。今回はご依頼者様がご自身で連絡を取られるとのご意向でしたので、そこでお引き受けを終えています。

ご依頼者様は後日、ご自身でタイへ渡られました。その結果について当社は伺っておりませんし、お尋ねすることもしていません。

手がかりの形で見込みが変わります

10年前の情報から現在の所在にたどり着けたのは、ご出身地が分かっており、ご実家が同じ場所にあったためです。手がかりが地域にひもづいていない場合は、確認に至らないこともあります。着手前に見込みをご説明し、段階を区切って進めるのは、そのためです。

FAQよくあるご質問

身分証の番号が分かれば、住所を調べられますか。

番号から住所を引く仕組みは、タイにはありません。家族の登録記録も、本人の同意なしには出てきません。探し方はもっと地道です。10年前の情報を手がかりに、現地を回って確かめていきます。番号をお持ちなら、本人かどうかを照らし合わせるときに役立ちますので、お聞かせください。

10年以上前の情報しかありませんが、探せますか。

情報が古いことより、場所の手がかりがあるかどうかです。ご出身の地域やご実家の見当がつけば、そこから始められます。都市部で転居を重ねている方や、出身地が分からない場合は難しくなります。着手前に見込みをお伝えして、段階を区切って進めます。途中でやめることもできます。

見つかったら、連絡を取ってもらえますか。

ご本人への取り次ぎもお引き受けします。ご依頼者様から連絡があったこと、お話ししたいと思っていることをお伝えし、お返事を伺います。突然訪ねるような形は取りません。会う場が持てるなら、同席も通訳もします。ただ、相手が応じないこともあります。そのときは、伺ったお返事をそのままお伝えするところまでです。

どんな依頼でも受けてもらえますか。

お断りすることもあります。お子様が関わる場合は特にそうです。何のために所在を知りたいのか、これまでどういう経緯があったのか。そこは必ず伺います。探偵業法でも、調査結果が違法な目的に使われないことを確かめるよう定められています。お断りするときは、理由をお伝えします。

まず、いま分かっていることをお聞かせください。

手元に残っている情報が少なくても構いません。何年も前のことでも、当時のお名前とお住まいだった地域が分かっていれば、確かめられることが残っている場合があります。ご相談を伺ったうえで、何がどこまで確認できそうかをご説明します。見込みが薄いと考えた場合は、そのようにお伝えします。日本にいらっしゃるまま、LINE・メール・お電話でご相談いただけます。秘密は厳守します。

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